家出人の種類と捜索願の出し方についてのご説明です。
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家出人とは、保護者などの同意なく自らの意思で住まいを離れ、行方がわからなくなってしまった者を
警察では家出人と定義しています。
また、その家出人にも一般家出人と特別家出人の二種類に分けられます。
(1)一般家出人
本人の意思により家出した者を一般家出人といいます。
警察に届け出をだすことで、警察本部のデータベースに登録されますが、
本人の意思ということもあり、警察では積極的な調査は、行いません。
毎日のパトロールや街頭補導、交通取り締まりの際に発見される事が多いようです。
警察では積極的に調査は行われませんので、届けを出した後探偵・興信所へ依頼される事が
早期解決に繋がります。
(2)特別家出人
外的要因による行方不明の場合、特別家出人の扱いになります。
特別家出人扱いになる状況は、次の通りです。
人命にかかわる事になる為、警察も積極的に調査を行います。
また、捜索にも公開調査と非公開調査があり、一般家出人の場合、非公開調査となり、
特別家出人の場合は公開・非公開調査のどちらかを選ぶ事が出来ます。
届け出の際に「生存連絡のお願い」をする事で、発見された際に警察から連絡があります。
捜索願を提出出来る人や提出場所、準備するものは以下の通りです。
<提出者>
捜索願を提出できる人については、原則として次の通りです。
<提出先>
捜索願の提出先は、次の三つの内のいずれかの警察署に提出します。
<準備する物>
捜索願の手続きに必要なものから、捜索に必要な情報を準備しておきます。